ADR(Alternative Dispute Resolution)は、裁判外紛争解決手続です。
裁判によらず、民間の専門家による解決を目指すものです。
問題解決(話合い)の1つの方法 |
裁判によらない話合いの方法の一つで、仲介・仲裁・あっせん・調停などの機能があります。もっと簡単に言えば、「もめている人たちの間に入って話をまとめる」というイメージです。 |
法務省のお墨付き |
ADR法に基づき、法務大臣が認証を与えた機関のみが、認証機関として法的な問題も含めて扱うことができます。民間の機関ではありますが、認証機関は「法務大臣のお墨付き」がある点で安心です。
法務省のHPはこちら
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専門家による仲介 |
親族や友人を介しての話合いは、専門知識がない上に感情的な偏りのある人たちの仲介となり、紛争の度合いがより高まる恐れがあります。一方、認証ADRであれば、法務大臣のお墨付きを得た専門家集団が仲介するので安心です。 |
手軽(早い・安い・便利) |
「家庭裁判所に申し立てるほどことを荒げたくない」、「平日の日中は会社を休めない(子どもを預けられない)」、「結論を早く出したい」、「体が不自由だから外出ができない。」、そんな方にはADRが適しています。ADRは民間の機関ですので、あらゆる面で公的機関より融通が利きます。 |
穏やかな解決 |
そして、何より、裁判所の調停や裁判より優れている点は、紛争性が高まる前の解決が可能だということです。親族の問題は、解決すれば完全に縁が切れというものではなく、民事や刑事の事案と大きく異なります。ADRは、穏やかに問題を解決するノウハウが詰まっています。 |
