法務局における自筆証書遺言の保管制度の新設

2020年7月10日から、法務局での自筆証書の保管制度が始まります。この制度は、自筆証書遺言を作成したら、これを法務大臣の指定する法務局に保管を申請することができるというものです。

1 制度の概要

 

申請は、作成者本人が遺言保管所(法務局)にて手続きをする必要があります。申請を受けた遺言保管所(法務局)は、作成者の本人確認の上、遺言書の方式の適合性(署名、押印、日付の有無等)を外形的に確認し、原本を保管するとともに、画像データ化して保管してくれます。

2 遺言者の死後の流れ

 

遺言者の死亡後、相続人や受贈者らは、全国にある遺言保管所に遺言書が保管されているか否かを調べ(遺言書保管事実証明書)、遺言書の写し(遺言書情報証明書)の交付請求もすることができます。また、遺言書を保管している遺言保管所において、遺言書を閲覧することもできます。

 

遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人に対し、遺言書保管している旨を通知します。

3 家庭裁判所での検認が不要に

 

自筆証書遺言の一番のデメリットととも言えるのが、家裁での検認の手続きでした。しかし、今後は、保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります(手続きの詳細(管轄、様式、手数料等)については施行までの間に政省令で定められます。)。

 

自筆証書遺言については、公正証書遺言と違い、発見されなければ、遺言者の意思が伝わらないリスクがあります。また、遺言書としての基本的な要件(署名・捺印・日付等)を満たしていないため、無効とされてしまう危険性もあります。あるいは、偽造・変造により無効とされることもあります。

 

そのため、このような事態を避ける上で、今回の制度は大変有効なものになるとと思われます。