遺産分割の4つ方法
遺産分割には大きく分けて4つの方法があります。それぞれの分割の方法についてご説明します。
現物分割
遺産分割の原則的な分割方法で、土地・建物は妻に、預貯金は長女になどと、具体的に決めていく方法です。特に遺産は預貯金のみという場合に利用されます。一見すると、具体的で分かりやすい気がしますが、実際にこの方法で分割してみると、分数割合どおりに遺産割り当てを行うのは、ことのほか大変です。例えば、主な財産がマイホームのみ、というケースは多くありますが、このような場合、家を現実に分割することはまず不可能です。 そういった場合は、換価分割や、代償分割という方法があり、実際に多く用いられている分割方法です。
代償分割
1人または一部の相続人がその不動産を相続する代わりに、その部分の代償となる金銭を他の相続人に支払う方法です。 この方法の場合、代償金を支払う人が現金などを持っている必要があり、現実的には難しい場合もありえます。
換価分割
不動産をはじめ、相続財産を売却し、売却金を相続人で分配する、という方法です。この方法ですと、各相続人に十分な手持ち現金が無くとも、売却金の分配ができるのがメリットです。
ただ、不動産の売却ですと、例えば実家を失うことになったり、不動産の売却益に対して、譲渡所得税が課税されたりというデメットがあります。また、不動産を売る時期についても、「景気が上向くまで数年待とうか。」といった柔軟な対応が取りにくくなります。
共有分割
数人の相続人で持ち分を定めて共有する方法です。例えば、不動産について、相続人それぞれの持ち分を定めた上で登記します。代々引き継がれた土地家屋を現物で保存できるメリットがありますが、利用や処分の自由度が低いというデメリットがあります。また、次の代に引き継ぐ際には、どんどん共有関係が複雑になってしまいます。
「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」の比較
現物分割 | 代償分割 | 換価分割 | 共有分割 | |
方法 | ・個別財産をそれぞれ相続人に分配する | ・一部の相続人に財産を与え、他の相続人に対し、金銭で支払う | ・財産を売却などして金銭に換えて各相続人に分配する | ・数人の相続人で持ち分を定めて共有する |
長所 | ・わかりやすい ・財産現物を残せる |
・公平 ・財産現物を残せる |
・公平な遺産分割が可能 | ・公平な遺産分割が可能 現物を残せる |
短所 | ・相続分どおりに分配することが難しい | ・債務を負担する相続人に支払能力がないと不可能 | ・売却の手間費用がかかる ・現物が残らない ・譲渡益に対し所得税及び住民税がかかる |
・利用や処分の自由度が低い ・共有者に次の相続が起こると権利関係が複雑化する |