遺言書作成

遺言書ADR

遺言書は以下のような目的で作成するものとされています。

・自分の意思で遺産の分け方を決められる
・相続トラブルを予防する


一方で、遺言書を作成していても、以下のような理由で争いになってしまうことがあります。

・遺言書の効力自体を争う(無理やり書かせたのではないか、最新か等)
・遺言書の存在を争う(遺言書を破られる、隠される等)
・相続人の範囲で争う(前妻の子と現在の配偶者、養子等)
・対象財産を争う(ほかにも財産があるはず等)
・財産の分配方法を争う(寄与分、遺留分、生前贈与等)


こうした争いは、遺言書を作成しておくことによって、裁判所で決着が付けられる事項も多いのですが、親族間で争いが起こること自体は避けられません。そのため、遺言書の内容に沿って円滑に相続が行われるよう、
将来相続人となられるご家族と相談しながら遺言書を作成されておくことをお勧めしています。当センターでは、以下の流れで遺言書ADRを実施しております。

 1 事前相談(任意)
・申立ての有無にかかわらず相談可能
・所属弁護士もしくは代表小泉が対応
・相談料は22,000円(2時間まで)※ADRをお申立てになる方は申立料が免除
・申立書作成補助も可
・相談のご予約はページ下部の問い合わせフォームより
  2 申立て
申立てフォームより送信
・申立料のお振込み※事前相談ご利用の方は免除
<振込先>ゆうちょ銀行 〇一八(ゼロイチハチ)普通 9862578 シャ) カゾクノタメノエーディーアールスイシンキョウカイ
ゆうちょ銀行からのお振込の場合 記号10160 番号98625781)
 3 当センターより相手方に連絡
・原則メールにてご連絡
・ご連絡の際、申立書の写しやADRの説明文書等を添付
・相手方様は回答フォームよりご回答
・期限までにご回答がない場合、当センターよりお電話やメールでご連絡
・相手方様より不応諾のご回答もしくはご回答がない場合は終了
 4 相手方応諾➡調停に進む
・オンラインor対面を選択
・別席or同席を選択
・費用はおひとりにつき1回(1時間)11,000円


ADRではなく、ご自身のみのご意向を反映した遺言書の作成もサポートしております。

相談料(1時間) 11,000円(遺言書作成をご依頼いただいた場合は無料です)
公正証書遺言 66,000円~
自筆証書遺言 66,000円~

※お手続きには別途消費税及び実費がかかります。
※遺産公正証書作成において、証人(2名)が必要な場合は10,000円/人が別途かかります。