ADR(遺産分割調停)

遺産分割の話合いには、いくつかの方法がありますが、実は、一番おすすめしたいのがADRによる調停(仲裁)です。

協議の方法 法的知識 公平性 費用 紛争性
親族のみで協議 × × 無料 場合による
弁護士を入れて協議 × 高額 高い
家裁の調停・裁判 安価 高い
ADRによる調停 比較的安価 低い

 

ADRによる調停(仲裁・仲介)とは

ADR調停(仲裁)は、裁判外紛争解決手続の1つで、本来裁判所で行う調停を専門家の仲裁のもと話合いで解決するものです。一般的には、裁判という大げさな手続きを回避できること、非公開であること、専門家に仲裁してもらえること等がメリットとして考えられています。ADR調停(仲裁)が導入された背景については、ADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)の第一条(目的)に書かれていますので、以下に抜粋します。

ADR法第一条の抜粋

この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。以下同じ。)が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として重要なものとなっていることにかんがみ、裁判外紛争解決手続についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とする。(詳しくは、法務省の「かいけつサポート」やパンフレットをご覧ください。)

 

ADRのメリット 
解決までの時間が短い

家庭裁判所で調停を行うと、期日は平日の日中(午前調停の場合は10時から、午後調停の場合は13時30分から)に開かれます。また、月に1回程度開かれるのが基本ですが、裁判官の夏休み、年末年始、年度末といった時期には、2か月に1度になることも珍しくはありません。ですので、最終的な調停の結果が出るまで1年も2年もかかったということがままあります。
 当センター
のADR調停(仲裁)は、平日の夜間や休日に期日を開くことも可能ですし、頻度も必要に応じて変えることができます。そのため、案件の内容にもよりますが、当センターでは、期日5回、3か月程度での終結を目指しています。

相続の専門家が担当

当センターのADRによる調停(仲裁)を担当する調停者は、元家庭裁判所調査官もしくは家裁調停委員といった相続の専門家です。家裁で多くの困難で複雑な事案を経験したスペシャリストが集まっていますので、公平・中立性を保ちつつ、効率よく問題を整理し、みなさんの自己決定を促すための知識・経験が豊富です。

弁護士の意見を聞ける

当センターのADR調停は、家事事件にくわしい渡邊未来子弁護士(弁護士法人ITJ法律事務所)、元裁判官の木野綾子弁護士(法律事務所弁護士キノール東京)及び伊藤弁護士(隼あすか法律事務所)に相談役をお願いしています。調停者が必要と判断した場合、問題となっている法律的事項について、相談役弁護士に意見を聞くことができます。その際、追加の費用は一切必要ありません。

法務省の認証機関である

当センターの調停(仲裁)は、法務省から承認されたADR機関「かいけつサポート」です。また、法務省から認証を得るためには、公平・中立性や専門性について、厳格な審査があります。その審査を通った機関ということで安心してご依頼いただけます。

ADR調停(仲裁)の流れと費用(費用は税別表示)

 

問い合わせ

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