3種類の遺言方式
遺言書には3つの方式があります。それぞれの方式についてご説明します。
遺言書の三つの種類
公正証書遺言
公証役場で作成する遺言書です。公証人によって作成されますので、もっとも安全で確実な方法です。 原本が公証役場に保管されるので、紛失・棄損した際に写しの再発行を受けることが可能です。また、検認手続きが不要で相続手続きがスムーズに進むこともメリットです。
遺言書に記載する財産の金額によっては、手数料が数万円~かかります。気軽に書き直しがしたいという方には不向きです。しかしながら、遺言が確実に実行される可能性がもっとも高いという点で、一番おすすめです。
自筆証書遺言
全文を手書きする遺言書です。誰かに代筆してもらったり、パソコンで作成したものは無効になります。 ご自身で作成でき、費用もかからない点がメリットです。しかし、ご本人が書いたという証明ができないため、意思の有効・無効をめぐってトラブルになるおそれがあります。また、自筆証書遺言は、形式が厳格に決められていますが、不十分な点が一点でもあると、遺言書全体が無効になるという危険性があります。さらには、遺言書の検認を受けなければいけない点も残されたご家族に大きな負担となるおそれがあります。
秘密証書遺言
公正役場で遺言書を作成しますが、公証人は関与しません。遺言書の内容を秘密にできるというメリットはありますが、検認を経る必要もあり、実際はほとんど機能していない方式です。当事務所でも取り扱っておりません。
遺言書を作成するメリット
将来のもめごとを防げる
なんといっても一番のメリットは、ご自身の死後、親族の紛争を防げるという点にあります。「うちはみんな仲がいいから大丈夫」とおっしゃる方もおられますが、一家の長が存命しているからこそ、ご家族がまとまっているのかもしれません。それでなくても、一家の長が亡くなった際は、いろいろなことを決めていかなければならない疲労感や大切な人を失ったストレスに疲弊するものです。相続手続を円滑に進めるためには、遺言書は必要不可欠です。
自分の意思を反映させられる
財産は、ご自身が生きてきた証であり、かけがえのないものです。その財産を残された家族にどのように分配したいか、きっとご希望があるはずです。そのご希望を確かに叶えるのが遺言書です。ただ、このメリットを確実に享受できるのは公正証書遺言のみです。みなさんが公正証書遺言を選択されるのも、この理由によるのだと思います。
遺言書を作成する時期
遺言書は15歳以上であればだれでも作成することができます。とは言うものの、20代、30代で遺言書を作成する方は少ないでしょう。一番多いのは、定年退職でお仕事を辞められた後、ゆっくりと今後のことを考えられ、60代、70代で作成されるというパターンではないでしょうか。
遺言書を作成するのに「適した時期」はありません。ご自身が作成したくなったときが作成時期です。しかし、思わぬときに病気になったり、気付いたら遺言書作成が億劫になってしまっているということがあります。少しでも遺言書を作成したいというお気持ちがある場合は、早めの作成をおすすめいたします。
「終活」という言葉の流行もあり、また、高齢者人口の増加もあり、公証役場で作成される遺言書の数は増加傾向にあります。後に残されるご家族のためにも、是非遺言書を作成いただきたいと思います。
遺留分
遺留分とは
遺留分とは、遺言の内容に優先して、相続人が遺産から取得できる財産を言います。遺留分が認められている趣旨は、残された家族の生活保障などにあります。例えば、亡くなった父親が財産の全てを愛人に相続させるという内容の公正証書遺言を作成していたとします。残された妻や子どもたち、特に老齢であることが予想される妻の生活を考えるとあまりに酷な相続となってしまいます。このような事態をさけるために認められているのが遺留分です。
遺留分が認められている相続人
遺留分が認められている相続人は以下のとおりです。
①配偶者
②直系卑属(子や孫)
③直系尊属(親や祖父母)
兄弟姉妹や甥・姪に遺留分はありません。
遺留分の割合
① 相続人が直系尊属のみの場合は、法定相続分の3分の1です。
② ①以外の組み合わせの場合は、法定相続分の2分の1です。
夫が死亡し、妻と子2人がいる場合(相続財産1,000万円)
法定相続分 | 遺留分 | |
配偶者 | 1/2(500万円) | 1/4(250万円) |
子(1人あたり) | 4/1(250万円) | 8/1(125万円) |
遺留分減殺請求とその対策
当然には無効にならない遺言
遺留分を侵害する遺言書を書いたとしても、当然にその遺言書が無効になるわけではありません。遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺を請求してはじめて、遺留分が主張されることになります。
対策としての付言事項
付言事項は、相続人へのメッセージのようなものです。それ自体に法的効力は何もありませんが、なぜそのような遺言の内容となったのか、遺言者として、どのように考えたか、などを記載するのが一般的です。
例えば、次男にすべての財産を残す遺言の内容にしたいのであれば、長男は既に社会的地位を有していて、生活が安定していること、一方次男は、辞職して遺言者の看護にあたった結果、将来に不安を抱えていること等、遺言者が次男に全財産を残すに至った経緯を記載します。
遺留分対策として、死亡保険金の受取人にするなどの工夫も考えられますが、遺言者の一番の願いは、残された家族が仲良く過ごしてくれることだと思います。付言事項は、法的拘束力はなくとも、家族の理解を得るためにも、是非書いておいた方がいいと思われます。