父母の異なる兄弟姉妹が相続人のときの相続問題ークリスマスの贈り物 

遺言書

父母の異なる兄弟姉妹が相続人のときの相続問題ークリスマスの贈り物 

昔、あるところに仲の悪い夫婦がいました。二人の間には年子であるAさんとBさんという二人の娘がいましたが、Bさんが生まれて間もなく夫婦は離婚し、AさんとBさんは母の元で育ちました。

父は離婚してから養育費も支払わず、二人の娘に会うこともなく、やがてその音信は途絶えました。

Aさんは理性と品位が衣をまとったような才気あふれる女性であり、異性には何の関心もなく独身を通し、多方面で活躍して財をなしました。

Bさんは太陽のように明るく活発な女性であり、良縁を得て一男二女に恵まれました。

AさんとBさんは相性が良く、母亡き後も仲良き姉妹でした。

Bさんと違って、健康面に不安のあるAさんでしたが、還暦を迎えた頃、心臓の病で入退院を繰り返し、みるみる痩せ細っていきました。桜の咲くころ、Bさんが入院中のAさんを見舞ったとき、AさんはBさんに対し、「医師からあと数か月しかもたないと言われている。遺言書を書いて遺産をBちゃんに渡そうと思う。」と弱弱しく言いました。

ショックを受けたBさんは、Aさんに対し、「遺言書なんて縁起でもない。お姉ちゃんはずっとずっと長生きするんだから。遺言書を書いても受け取らないからね。」と言いました。

その3か月後、Aさんは天に召されました。悲しみも一段落した頃、Bさんは夫の協力の下、Aさんの残した財産について相続の手続をすることとなりました。その財産はタワーマンション、預貯金、株式等相当な額になりました。

Bさんは、自分だけが唯一の相続人であり相続手続は簡単に終わるだろうと考え、夫とともにAさんの生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍)謄本を持ってAさんの預金のある銀行に行きました。

すると銀行の担当者から故人の兄弟姉妹が相続人となる場合は故人の両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍)謄本も必要だと言われました。

そこで、Aさんは、母と会ったこともない父の生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍)謄本を市役所から取り寄せ、再度夫とともに銀行に赴きました。

すると、銀行の担当者はBさんから受け取った戸籍関係の書類を持って奥に引っ込みました。しばらくして担当者が現れ、次のような驚くべきことを言いました。

「あなたのお父さんは10年前に亡くなっています。ただ、あなたのお父さんはあなたのお母さんと離婚後、別の女性と再婚し二人の男の子をもうけています。すなわち、Aさんの相続人はBさん以外に二人の異母弟がいます。

ただ故人の兄弟姉妹が相続人となる場合、父母を異にする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹といいます。)の相続分は父母を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹といいます。)の2分の1なので相続分(法定相続分)はBさんが2分の1、二人の異母弟がそれぞれ4分の1ずつとなります。」

それを聞いたBさんは、取り乱して「二人の異母弟は私たち姉妹との交流は全くなかったどころか、私たち姉妹の存在すら知らないはずです。そんな人たちが姉の遺産を取得するなんておかしいじゃないですか。」と銀行の担当者に詰め寄りましたが、銀行の担当者は「法律がそうなっているので、どうしようもない。ただBさんにだけ遺産を相続させる旨の遺言書があれば別ですが。」と答えました。

このときBさんはAさんが遺言書を書くと言ったのを無理やり止めさせたことを心底後悔し、銀行の担当者に「いったいどうやって二人の異母弟を探し出すんですか。」と力なく尋ねました。

すると、銀行の担当者は、「二人の異母弟の所在は判明しています。」と言いながら、おそるおそるタブレットをBさんとその夫に見せました。タブレットの画面には過去のニュースサイトが映りだされており、そこには兄弟が連続強盗殺人容疑で逮捕されたことが載っており、容疑者の名前と年齢が二人の異母弟と完全に一致していました。ショックを受けたBさんは夫に抱えられて帰宅し、相続手続は止まったままになりました。

その年のクリスマスの日、夫と3人の子どもたちは明るく朝からケーキ作りをしていましたが、Bさんの心はどんよりとした雲に覆われたままでした。昼ころ、玄関のチャイムが鳴りました。Bさんがドアを開けると郵便配達員が立っており、「B様へA様からの郵便物です。」と言って封筒を差し出しました。一瞬、エッ!と思ったBさんは「Aは私の亡くなった姉です。その郵便は姉の名を騙る不逞の輩が詐欺目的で送りつけてきたものに違いありません。」ときっぱりと言いました。すると郵便配達員は優しく落ち着いた口調で次のように話し出しました。

「これは或る民間会社が行っている『将来郵便』というサービスです。お客様が10年後までの指定した日に自分や大切な人に手紙を届けてもらうためのサービスです。その会社が然るべき時に預かっていたお客様の手紙を配達日を指定して郵便局に託し、お客様が希望した日に手紙が配達されるサービスです。この郵便物はA様が今年の4月にクリスマスの日を配達日に指定してその会社に預けた手紙です。」

そう言われれば、郵便物の宛先や宛名、差出人の名前は見慣れたAさんの字でした。Bさんは胸がいっぱいになりながら郵便物を受け取り、夫や子どもらが見守る中で開封しました。中には2枚の手書きの便箋が入っていました。

1枚目の便箋

「愛するBちゃん、私は来年まで生きられそうにないの。だから私はあなたが私の相続で困らないように遺言書を書こうと思ったの。

でもあなたが受け取らないと思って、クリスマスの日に遺言書を届けようと思ったの。たまたま同じ病院に入院している女性の弁護士さんと仲良くなって、その人に遺言書の書き方を教えてもらったの。

その人の名はあの小鳥遊心春(タカナシコハル)先生よ。そう多くの困っている人たちに救いの手を差し伸べてきた先生でマスコミに何度も特集が組まれたことのある先生よ。小鳥遊先生はBちゃんの力になると言ってくれているの。

小鳥遊先生はこの手紙をBちゃんが受け取る頃には退院しているはずよ。事務所の連絡先を書いておくので同封した遺言書を持って小鳥遊先生の処に急ぎなさい。」

2枚目の便箋は全財産をBさんに相続させる旨の遺言書でした。

2枚の便箋を抱きしめて泣いているBさんに夫と3人の子どもたちが声をかけました。

「お姉ちゃんからの最高のクリスマスプレゼントだね。」


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故人の異父兄弟(姉妹)や異母兄弟(姉妹)が相続人となっている遺産分割協議は極めて難航するのが常です。それは兄弟姉妹でありながら相続が始まって初めてお互いの存在を知ることが珍しくなく、故人と父母を同じくする兄弟姉妹は故人と疎遠もしくは故人の存在そのものを知らなかった半血の兄弟姉妹(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)が遺産を相続することに納得ができないからです。

一方、半血の兄弟姉妹から見れば、法律に沿って遺産を相続することのどこが問題なのかという気持ちがあるからです。このような場合、あくまでも、冷静沈着に法律に従って遺産分割協議を進めるように努めるべきですが、なかなか難しいといえます。やはり故人が遺言を残すのが一番良い解決策といえるのではないでしょうか。

残念ながら遺言書がなかったという場合、裁判所で争うのではなく、ADRによる調停で遺産分割協議をすることも可能ですので、ぜひご活用ください。


プチ情報

文中「ある民間会社が行っている『将来郵便』というサービス」とありますが、公益財団法人日本郵趣協会がタイムカプセル郵便という名称で同種のサービスを行っています。配達そのものは郵便局が行います。ただし、利用者殺到のため現在新規受付はしていないようです。

公益財団法人日本郵趣協会「タイムカプセル郵便

また特定非営利活動法人「みらいぽすと」も同種のサービスを行っています。ービスの具体的な内容は同法人にご確認ください。

特定非営利活動法人「みらいぽすと

再婚家庭が気を付けておくべき相続問題

遺言書

再婚家庭が気を付けておくべき相続問題

Aさんは太陽のように明るく、影のない女性です。そのためか、Aさん自身は影のある男性についつい惹かれてしまいます。

ある日、Aさんが勤めている会社にBさんが入社してきました。Bさんは何となく憂いのある男性でした。Aさんが人づてに聞いたところでは、Bさんは女手一つで育ててくれた母を亡くしたばかりであり、天涯孤独の身であるとのことでした。AさんはBさんの影の正体が分かった気がしました。

しかし、AさんがBさんの影の本当の正体を知ったのは、このときから50年以上経ってからでした…。


さて、Aさんは自然を装ってBさんに近づき、二人の交際が始まりました。でも付き合って半年過ぎてもBさんはAさんの手も握りません。

Aさんは思い切って自分からBさんと手を繋ぐようになりましたが、さらに半年過ぎたのですが何の進展もありません。

我慢ができなくなったAさんが「どうしてわたしの気持ちがわからないの!バカ!」とBさんを責めました。

すると「実は女性と交際するのはAちゃんが初めてなんだ。何をどうしていいのか全くわからないんだ。」とBさんは恥ずかしそうに告白しました。それを聞いたAさんは、より一層Bさんのことが愛おしくなりました。

そこからは完全にAさんのペースです。2人はめでたく結婚し、2人の女の子が生まれました。家族4人での幸せな暮らしはあっという間で、2人の娘も巣立っていきました。


そして、AさんとBさんの結婚生活が40年を過ぎたころ、久しぶりに家族4人が揃った食事の席で、Bさんは厳重に封印された箱をテーブルの上に置き、こう言いました。

この箱を書斎の僕の机の引出しの中に入れておくから、僕が死んだら開けておくれ


数年後、Bさんは天国に召されました。葬儀の後、一人帰宅したAさんは例の箱のことを思い出し、娘たちに「明日開けよう。」と連絡しました。

翌日、Aさんのところに2人の娘がやってきました。2人の娘が書斎のBさんの机の引出しから箱を取り出し、「どんな宝物が入っているのかしら。」、「帯封の付いた札束かしら。純金のインゴットかしら。」などと言いながら食卓のテーブルの上に箱を置きました。

Aさんは2人の娘が見守る中、ゆっくりと封印を解いて箱の蓋を開けました。一番上には表に大きく太い字で「堪忍」と書かれた封筒が入っていました。その封筒を開けると中には手紙が入っていました。その手紙には以下のような驚くべきことが書かれていました。

「Aちゃんごめんなさい。僕は嘘つきです。実は君との結婚は僕にとって2度目の結婚なんだ。僕は大学1年生のとき同級生の女性と恋に落ちて学生結婚をし、男の子にも恵まれました。でも、卒業までに離婚し、息子は彼女が引き取った。結婚生活に失敗したトラウマにより僕は女性が苦手な暗い男になった。

でもAちゃんと出会って徐々に気持ちが明るくなってきた。だけどAちゃんに嫌われるのが怖くて本当のことが話せなかった。ずっと隠していて本当にごめんなさい。

そして、Aちゃんがこの手紙を読んでいるということは僕は死んでいるんだよね。僕の相続手続で必要だと思うので、前の妻や息子に関する資料をこの箱の中に入れとくね。本当にごめんなさい。」

Aさんが箱の中をさぐるとBさんの前妻と息子が写っている写真や前妻との婚姻届けのコピーや前妻との手紙など見たくもないものが雑多に入っていました。

すっかり混乱してしまったAさんを見た2人の娘は「なんなのこれは!私たち家族に災いをもたらすパンドラの箱だわ。」と言いました。

Aさんが箱の中に入っていた物をあらかた取り出すと箱の底には表に小さく細い字で「希望」と書かれた封筒が入っていました。

おそるおそるAさんが封筒を開けると中にはBさんの遺言が記載された公正証書の写しが入っていました。


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転籍の手続きをとり、本籍地を従前と異なる市区町村に変更した場合、従前の戸籍で除籍されていた人物は新しい本籍地の戸籍には記載されません。

また、従前の戸籍に記載されていた内容がそのまま新しい戸籍に移記されるわけではありません。このため結婚にあたって、相手の婚姻歴の有無や子どもの有無を確実に知るためには転籍前の戸籍も見せてもらう必要があります。

今回の事例で、Bさんが婚姻歴や前妻との子の存在を隠すために転籍の手続きをしたのかどうかは不明です。しかし、兎にも角にも、Aさんは相続手続をするため、Bさんの生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍)謄本の交付を受ける必要があります。

生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本の話

そうすると、すぐにBさんの離婚歴や前妻との子の存在がAさんにばれてしまいます。おそらくBさんはずっと隠していた秘密が確実に発覚することを予測し、謝罪の手紙と前妻と息子に関する資料を箱の中に入れておいたのでしょう。

しかも、Bさんの秘密をAさんが知っても、あの世にいるBさんはAさんから責められることもありません。なんということでしょう。

さて、故人の相続人が①配偶者、②故人と配偶者との間の2人の子(Aさんと2人の娘)、③故人と先妻との間の1人の子(初婚の妻との間の長男)の場合、相続分(法定相続分)は配偶者が2分の1、3人の子が6分の1ずつとなり、4人の相続人(法定相続人)の間で遺産分割協議をすることになります。

そして、故人の配偶者やその子どもは、先妻の子との交流がないことが多く、全く面識のない母違いの兄や姉と遺産の分け方を決めなければなりません。穏便な話し合いができるんだろうか、おっかない人だったら嫌だななどと不安な気持ちに陥りがちです。

このような事態を避けるため最も有効な方法はBさんが行ったように父親が遺言を残すことです。

もっとも、Bさんが遺言を残したことにより遺産分割協議をする必要がなくなりましたが、Bさんがどのような遺言をしたのかは不明です。思うに「希望」の文字が小さく細かったことから先妻の子にも何かしらの財産を相続させる旨の遺言をしたのではないかと思われます。

亥神家の一族 子どものいない夫婦の相続は要注意

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亥神家の一族 子どものいない夫婦の相続は要注意


日本の山間部の風光明媚な猪籠草村(うつぼかずらむら)の湖畔に亥神家(いのがみけ)という由緒正しき一族が住んでいました。

大正時代、亥神家の本家の戸主の亥神瓜乃介(うりのすけ)は結婚し、昭和の初めにかけて五男一女をもうけました。これから話すAさんは瓜乃介の五男坊であり、姉の亥乃子(いのこ)と年子であったこともあり、いつも亥乃子から可愛がられておりました。

そんなAさんでしたが戦後まもなく上京し、東京生まれ東京育ちの同い年のB子さんと恋に落ちて結婚し、馬車馬のように働き財をなし、成城に購入した一軒家で夫婦仲良く暮らしておりました。夫婦には子どもはいませんでした。

Aさんは90歳で天寿を全うしました。むろんAさんの両親(瓜乃介夫婦)はとうに亡くなっています。B子さんは、Aさんの相続について自分以外にAさんの兄弟姉妹も相続人になることは知っていました。

ただ、Aさんの兄弟姉妹で健在なのは105歳になる長兄の亥左衛門(いのざえもん)とAさんの葬儀に来てくれた姉の亥乃子だけであり、他の男兄弟3人は既に他界していました。

B子さんは自分以外の相続人は亥左衛門と亥乃子だけであり、老い先短い亥左衛門が夫の遺産についてとやかく口を出すことはあるまい、亥乃子も葬儀のときB子さんにとてもやさしく接してくれたので、夫の遺産をよもや分けて欲しいなどと言うまいと楽観視していました。

そもそも、夫名義の成城の一軒家も多額の預金も夫婦で頑張った成果だから、すべて自分が相続しても誰からも文句は出まいと思っていました。

しばらくして、B子さんは亥左衛門や亥乃子と相続の話をするために何十年ぶりかに猪籠草村を単身訪ねました。明治時代に建てられた亥神家の広大な屋敷はそのまま残っており、亥左衛門一家の四世代が住んでいました。

B子さんが屋敷の廊下を歩きながら窓の外の湖を見たとき、ふと昔Aさんと見た映画を思い出しました。

その映画は名探偵金田一耕助が湖畔にそびえる屋敷で起こった連続殺人事件を解決するというものであり、頭部をピッタリと覆う白いゴムマスクを被った佐清(スケキヨ)という男が湖から逆さに両足を突き出して死んでいる場面が強烈に印象に残っていました。

亥左衛門は遠くから来たB子さんをねぎらうために沢山の御馳走と地元の美酒を用意してくれました。

しかし、ご機嫌になったB子さんがAさんの遺産を単独で相続したいと話したところ亥左衛門の顔色が一変しました。

亥左衛門はB子さんに対し、次のように滔々と語りました。

「末弟は亥神家の人間だ。末弟の財産は本来亥神家のものだ。B子さんがすべて相続したら、B子さんが亡くなった後、亥神家の末弟の財産はB子さんの一族のものになってしまう。こんな不合理は認められない。

それに、末弟の相続人は他にもたくさんいる。亡くなった3人の弟にはそれぞれ3人の子がいる。この9人の甥や姪も末弟の相続人(代襲相続人)だ。9人のうち6人は北は稚内から南は西表島まで全国に散らばっており、残りの3人はコンゴ、キルギス、ボリビアにいる。

さらに父の瓜乃介は艶福家であり、6人の愛人との間に合計20人の子をもうけた。この20人の子は自分や亥乃子や末弟の異母兄弟であり、いずれも末弟の相続人となる。20人の子のうち既に亡くなっている者がいれば、その者の子が相続人(代襲相続人)となる。しかも、困ったことにこの20人の子の消息が全くわからんのだ。」

B子さんは亥左衛門の話を聞いているうちに徐々に絶望的な気持ちになり、酒の酔いも手伝って意識が遠のき、朦朧とした状態のまま亥左衛門の家人らに抱えられて薄暗い奥座敷で寝かされました。

一方、亥乃子は一日の終わりのルーティンとしてエイジングケアのため韓国から取り寄せた目の部分がくり抜かれた白色のフェイスパックをしていました。亥乃子はB子さんの様子を伺いに奥座敷を覗き込みました。襖を開ける音で目覚めたB子さんの視界には目玉がギラギラ光る真っ白い面を被った人間の姿が飛び込んできました。驚愕したB子さんは「ス、ス、スケキヨ」と叫んで気を失ってしまいました。


コメント

子どものいない夫婦の一方が亡くなり、故人の両親や祖父母も既に他界している場合は、故人の配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人となります。

そして、配偶者が遺産の4分の3を取得し、残りの4分の1を故人の兄弟姉妹で分けることになります。兄弟姉妹の中に既に亡くなっている人がいれば、その人の子(故人の甥や姪)が相続人(代襲相続人)となります。

なお、相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続は一度のみであり、兄弟姉妹の子も亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子の子(孫)が相続人となることはありません。また、故人の異母兄弟(姉妹)や異父兄弟(姉妹)を半血といい、故人(被相続人)と父母を同じくする兄弟(全血といいます)の半分の相続分となります。

したがって、故人に兄弟姉妹がいれば故人の配偶者が相続手続を進めようとしたとき、故人の兄弟姉妹やその子らとの間で相続についての話し合いをせざるを得なくなり、多くの時間と労力を要し、ときには耐え難いストレスを感じることとなります。

実際、故人の配偶者が親戚づきあいもなければ会ったこともない故人の兄弟姉妹やその子らと相続について長年にわたって争った事例は珍しくありません。ただ、このような事態は極めて簡単な方法で回避することができます。

それは子どものいない夫婦が互いに財産のすべてを相手方に相続させる旨の遺言をすることです。

遺言の効力は絶対です。

相続人全員が同意しない限り遺言と異なる内容の遺産分割をすることはできません。さらに、兄弟姉妹には遺留分(兄弟姉妹以外の相続人には相続財産について一定割合の承継が保障されており、これを遺留分といいます)はありませんので遺言をしたからといって、後で遺留分相当の金銭を請求されるおそれもありません。

当センターでは、遺言書作成のお手伝いも行っておりますので、ぜひご相談ください。