法定相続情報一覧図

親御さんが亡くなると、死亡の届け出や火葬、保険や年金の届け出手続きなど、毎日があわただしく過ぎていきます。

そんな中で、大変負担になるのが、戸籍の取り寄せなのですが、今回は、その手続きを少し楽にする方法についてお伝えいたします。

1 戸籍資料の取寄せ

 

保険年金の手続きや相続手続きのためには、被相続人や相続人の戸籍資料を取り寄せる必要がありますが、これが結構大変なのです。

 

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・住民票除票、そして、相続人の戸籍謄本・住民票などが必要になります。

 

結婚・離婚・戸籍改製など、また人によっては本籍地が転々としたりしていて、取りよせると膨大な量になり、取得費用がかさむこともあります。

2 原本還付

 

また、そういった資料を提出先ごとに用意すると、さらにコストがかかってしまいます。そのため、「原本還付」請求により、時間はかかるけれども、少ない部数で使いまわすという方法をとる方もいます。

3 法定相続情報一覧図

 

また、法定相続情報一覧図の写し(無料交付)を提出することもできます。

 

法定相続情報一覧図は、相続関係を一覧に表した図のことで、平成29年5月から施行された法定相続情報証明制度により、法務局で認証し交付するものです。

 

この制度を利用することで、戸籍謄本の束を役所や金融機関に提出する必要がなくなりそうです。

 

金融機関など提出先が少ないのであれば、一覧図を取得するまでもなく、原本還付での使いまわしで足りると思われます。

 

ただ、戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの有効期限(相続開始後のもので発行後3か月内)が切れていないかの注意が必要だったりもします。

 

ご自身のニーズに応じ、原本還付か法定相続情報一覧図の取得か、使い分けていただければと思います。

 

当センターではこういった手続きのサポートもしております。ご相談は下記フォームよりお願いいたします。

お問い合わせ
お問い合わせはこちらから