相続の流れ
相続が発生してから確定するまでの流れについて、詳細にご説明します。これから相続をしなければならない方は是非ご参考になさってください。
相続開始
被相続人の死亡により相続が開始します。ご存知でない方も多いと思いますが、相続税の支払いは、相続が開始してから10か月と決められています。相続税が発生しない場合はいいのですが、発生するかどうかも含め、対象財産を確定しないことには分からないのです。また、相続放棄にも3か月という期限があります。また、遺言があるかどうかの確認も必要です。自筆遺言書がある場合は、家庭裁判所で検認の手続をとります。公正証書遺言の場合は、その内容にそって相続を進めます。
相続人の確定
相続人の確定は、被相続人の戸籍を現在から出生時にまで遡ってすべて取得するところから始まります。そのすべての戸籍の中に出てきた相続人の地位を有する親族が全員同意しなければ、遺産分割協議はできません。
配偶者や子どもが存命している場合、相続人の範囲は比較的限定的で、相続人の確定は比較的簡単です。しかし、一生独身であった叔父や叔母が亡くなった場合などは、会ったこともない遠縁の親族が共同相続人になっていたり、所在が分からない親族がいたりします。また、まれに、被相続人が認知していた子どもが名乗り出てくるなど、思いもよらないことが発生します。
遺産の確定・財産目録の作成
次に被相続人の財産を確定します。財産というと、土地や建物といった不動産と預貯金のみを思い浮かべる方もおられるかもしれません。しかし、実際には、株式証券、保険、国債、地上権やゴルフ場などの会員権類、自動車など複雑多岐にわたります。ご自身で会社を経営されていたりすると、さらに難しくなります。
また、忘れてはいけないのが負の財産、つまりは負債の調査です。相続はプラスの財産のみではなく、負の財産も一緒に相続するのが通常です(限定承認の場合は別ですが)。ですので、相続したものの、負債の方が多くて大変な目にあった、ということがないよう、負債についての調査も必要です。
放棄、限定承認の決定
財産の内容が確定したところで、そもそも相続するかどうかを確定します。完全に放棄する場合は、裁判所で行う必要があり、その効果として最初から相続人でなかった扱いになります。限定承認は、財産がプラスの範囲で相続しますという意思表示です。これは、共同相続人全員で行う必要があります
遺産分割協議開始
相続人と相続財産が出揃ったところで、遺産分割協議を開始します。それぞれの思惑や生活レベルの違い、被相続人との関係性の濃淡等、すんなりと協議できるとは限りません。その場合は、家庭裁判所での遺産分割調停(裁判所で相続人同士が協議)、それでもだめなら審判(裁判所の裁判官が決める)手続きに進むことになります。