自筆証書遺言の方式緩和

2019年1月13日施行の法律で、自筆証書遺言の財産目録を手書きで作成する必要がなくなりました。

財産目録がパソコン作成可能に

 

これまでは、遺言書は全文、自分で自書しなければなりませんでした。

 

財産目録も自書しなければならないので、財産項目・件数が多い場合、負担に感じる人が多かったようです(パソコンでの目録作成や、預金通帳のコピー添付も認められていませんでした。)。

 

今回の法改正により、遺言書本文は手書きの必要がありますが、自書でない財産目録(パソコンで作成した目録、通帳コピーの添付)も認められるようになりました。財産目録には各ページに署名押印しなければならないので、偽造も防止できます。

 

今後は、財産目録の修正も、パソコンで行うことができます。そのため、財産の内容が比較的短期間で変更の予定がある人や、遺言書そのものの内容を書き換える必要がある人にとっても、負担が軽減されることと思います。