遺言執行者 |
遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)とは
遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きなどを行う人の事です。遺言執行者は各相続人の代表として、被相続人の死後の遺産分割における財産目録の作成や、預貯金の管理、不動産の相続登記の手続きなど、遺言の執行に必要なすべての行為を行う権限を有します。
遺言執行者は、必ず必要になるわけではありませんが、子供の認知や相続廃除を行う場合は、遺言執行者が必ず必要になります。
誰が遺言執行者になれるか
成人した者であれば、基本的に誰でもなる事ができます。ただ、預貯金や不動産関係の手続は煩雑な上に、平日の日中しか行えない手続がほとんどです。また、相続人のうちの一人を遺言執行者に指定した場合、親族間の紛争を招くこともあります。そのため、多くは、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼します。
サポート内容 |
お客様が亡くなられたあと、お客様の代理人として、遺言内容を実現するための諸手続き(財産の名義変更や換金、遺産の管理、相続人や受遺者への遺産引き渡し、事務報告など)をおこないます。具体的なサポート内容は以下をご覧ください。
1⃣ 相続人の調査
遺言執行者に就職後、遅滞なく相続人の皆さまにご連絡するため、遺言者様および相続人のみなさまの戸籍を調査いたします。
2⃣ 遺言執行者就職の通知
相続人やその他の利害関係者(取引銀行等)の方に対し、遺言執行者として就職した旨のご連絡をいたします。この通知は、相続人による遺産処分を防止したり、金融機関による預金の払戻しを防止する効果があります。
3⃣ 財産の調査・財産目録の作成
遺言書に記載されている財産の存否や変動を調査いたします。また、相続人の代表者様に遺言書に記載されている財産の他に財産があるかなどの聞き取りを行います。遺産確定後、財産目録を作成し、相続人の皆さまに交付いたします。
4⃣ 遺言内容の実現・報告・引渡し
遺言の内容に即し、各金融機関での手続きを行います。不動産の名義書換が必要な場合は提携司法書士に依頼します。任務完了後、相続人のみなさんや受遺者の方に対しご報告いたします。また、任務完了後、ただちに保管・管理物の引渡しを行います。
料金 |
遺言執行報酬は、遺産総額に応じて下記算定表のとおり算出します。報酬は後払い(遺言執行事務完了後)とし、当事務所が管理するお客様の遺産の中から直接受領いたします。遺言執行のために必要な手数料等の実費は、随時、当社が管理するお客様の遺産の中から控除させていただきます。
遺産総額 | 報酬額 |
1,000万円以下 | 一律30万円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 基本報酬15万円+遺産総額の1.5% |
3,000万円超 5,000万円以下 | 基本報酬21万円+遺産総額の1.3% |
5,000万円超 1億円以下 | 基本報酬31万円+遺産総額の1.1% |
1億円超 3億円以下 | 基本報酬66万円+遺産総額の0.75% |
3億円超 | 基本報酬126万円+遺産総額の0.55% |