ADRとは
ADR(裁判外紛争解決手続)は、民間の調停機関です。公平・中立な立場の調停者が当事者間の話し合いを仲介します。
法務大臣の認証制度・取扱分野
当センターは、法務大臣の認証を受けた「かいけつサポート」機関ですので、公平・中立であること、専門性があることなどが保障されています(認証番号第153号)。取扱い分野は離婚や相続をはじめとする親族間の問題です。
調停者の選任に関する事項(業務規程第15条,同24条)
調停者は、次のいずれかの資格及び経験を有しています。複数の候補者の中からセンター長が指名しますが、進行途中で調停者の変更を希望することもできます(調停者の指名はできません)。
- 弁護士
- 家庭裁判所調査官として5年以上の勤務実績を有する者
- 家事調停委員として3年以上の勤務実績を有し、一定件数の実績を有する者
費用及び支払い方法等(業務規程第43条)
費用(税込)
申立人 | 相手方 | |
初期費用 | 調停申立手数料 11,000円 |
調停依頼手数料 11,000円※1 |
期日費用 | 11,000円/回 | 11,000円/回 |
合意書作成料※2 | 16,500円 | 16,500円 |
※1遺産分割以外の親族間紛争は相手方依頼手数料が無料となります。
※2遺産分割及びそれに準ずる協議の場合、協議の対象となる財産に応じて、以下の費用を追加で頂戴いたします。追加費用の負担方法は、当事者のみなさんで等しく分割して負担していただきますが、協議により負担割合を変えていただくことも可能です。
~200万円未満 | 20,000円 |
200万円以上~500万円未満 | 30,000円 |
500万円以上~1,000万円未満 | 50,000円 |
1,000万円以上~5,000万円 | 100,000円 |
5,000万円から1億円未満 | 300,000円 |
1億円以上~1億5,000万円未満 | 500,000円 |
以下、5,000万円ごとに | 250,000円加算 |
(以下、5,000万円ごとに、250,000円を加算)
支払い方法
申立人の初期費用である調停申立手数料は、申立時にお振込みください。相手方の初期費用である調停依頼手数料は、期日費用と併せてお振込みください。
期日費用は、初回期日前にお振込みいただきます。毎回お振込みいただくお手間を省くため、5回分をまとめて頂戴しておりますが、1回ずつのお支払も可能ですので、ご希望の場合はお知らせください。(5回未満で終了した場合、お振込手数料(220円)を差し引いた残額を返金いたします。)。
変更・キャンセル
一度決定した日程は、できるだけ変更のないようにお願いします。ただ、やむを得ない事情により変更もしくはキャンセルをご希望の方は前日午後4時までにご連絡ください。それ以降のご連絡もしくは連絡なしの欠席の場合、ご自身とお相手の期日手数料(22,000円)を負担していただきますのでご注意ください。
調停の標準的な進め方(特定和解も同様)(業務規程第32条)
協議期間
調停期日は、1回概ね1時間程度です。4回以内の調停期日又は3か月以内の期間で合意が整うように努めますが、あくまで目安の期間ですので、これより短くなることや長くなることもあります。
オンライン調停について
調停は、原則オンライン(zoom)にて実施します。特別な事情がある場合、対面調停をお選びいただくことも可能ですが、公平中立の観点から、どちらか一方がオンライン調停を選んだ場合、調停者もオンライン参加となります。また、対面調停が可能な日時は平日の10時~16時となります。
同席調停について
原則同席で実施しますが、別席をご希望になることも可能です(zoomのブレイクアウトルームという機能を使用し、同日・同時間帯にて別席調停を行います)。なお、どちらか一方でも別席をご希望の場合、別席調停となりますが、調停中に同席・別席を切り替えることも可能です。また、対面での別席調停は実施できません。
提出書類について
ご提出いただく書類(申立書・意向確認書を含む)は、原則として、調停者のみではなく他方当事者にも開示となります。DV等で秘匿の必要がある場合は提出の際に事務担当者にお知らせください。
秘密の取扱方法(業務規程第8条)
当センターの職員は、正当な理由なく、紛争の内容、調停手続の経緯及び結果その他調停に関し知り得た事実を漏らしてはならないという守秘義務があり、誓約書を提出済みです。
本手続きを終了させる方法について(業務規程第35条、同第36条)
当事者は、いつでも申立てを取下げ、又は調停手続の終了を申し出ることができます。話し合いの最中に申し出る場合は口頭で、期日間の場合は書面にて意思表示をしていただきます。
調停者が合意の見込みがないと判断した場合の手続き(業務規程第35条、同37条)
担当調停者は、次のいずれかに該当すると判断したときは、当事者間に合意が成立する見込みがないものとして、調停手続を終了する旨をセンター長に報告します。報告を受けたセンター長は、終了を決定した旨及びその年月日を記載した書面を作成し、当事者双方に送付します。
- 一方の当事者が正当な理由なく2回以上調停期日に欠席したとき
- 一方の当事者が合意する意思がないことを明確にしたとき
- 直ちに合意が成立する見込みがなく、かつ、事案の性質、当事者が置かれている状況等にかんがみ、調停手続を続行することが、当事者の一方又は双方に対し、合意が成立することにより通常得られることとなる利益を上回る不利益を与える蓋然性があると判断したとき
- 前各号に掲げるもののほか、当事者間に合意が成立する見込みがないと判断したとき。
合意成立時について(業務規程第34条)
合意書
調停者は、合意が成立した場合、成立の年月日及び合意の内容を記載した合意書を作成し、交付します。また、当センターにて10年間保管します。
記録の保存及び閲覧謄写
手続実施記録は10年間保存します。その間、手続実施記録の閲覧謄写が可能です(特定和解の場合も同様)。なお、当事者から提出された資料のうち、申立書及び意向確認書以外の資料は手続終了後に破棄します。
その他
同席者希望
親族の同席希望については、当センター及び相手が同意したときのみ可能です(代理人弁護士は許可不要です。)。
個別相談
一方当事者が期日間に調停者による個別相談を希望する場合、他方当事者が同意した場合のみ可能です(費用は期日費用に同様)。この場合、調停者は、一方当事者が有利になるようなアドバイスを行うことはできません。また、個別相談の概要については、次回期日にて他方当事者にお伝えします。
期日間のやりとり
期日間は、事務担当者とのやり取りのみ可能です。事務担当者は日程調整、提出資料に関して及びADR制度に関してのみご回答が可能です。法律上の問題や調停の内容については、調停期日内もしくは個別相談にて調停者にお尋ねください。期日間にメールにて「(調停者もしくは相手に対して)〇〇と伝えておいてください。」というようなメールを事務担当者にいただくことがありますが、お伝えできません。何かお伝えになりたい場合は、「書面」の形にしてご提出ください。